「母が倒れてしまい、介護が必要になったのですが、仕事を辞めなければいけないのでしょうか?」
「家族の介護と仕事の両立をしたいのですが、どうしたら良いのか分からない」このような悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これらの問題を抱える方におすすめの制度が「介護休業」です。介護休業とは、家族の介護のために一定期間仕事を休むことができる制度で、仕事と介護を両立させることを狙いとしています。
この記事では、介護休業の概要を説明するとともに、具体的な事例を交えながら、介護休業の取得条件や支給される金額、手続き方法について解説します。
Contents
介護休業とは
介護休業とは、育児・介護休業法に基づいて、労働者が家族を介護するために休業する公的な制度です。
厚生労働省は介護休業を次のとおり定義しています。
労働者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業 |
なお、介護休業中は賃金は発生しませんが、雇用保険の定める一定の要件を満たすときは、申請によって介護休業給付金が支給されます。
介護休暇との違い
介護休業と似た制度に「介護休暇」があります。どちらも家族の介護のために取得できる休暇制度ですが、違いはその長さにあります。次のとおりです。
介護休業 | 介護休暇 | |
目的 | 対象家族の介護・その準備と、仕事との両立を図るため | 対象家族の介護と仕事との両立を図るため |
対象家族 | 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 | 同左 |
期間 | 対象家族1人につき93日 ※3回まで分割して取得可 | ・対象家族1人につき5日/年 ・対象家族2人以上なら10日/年 ※時間単位でも取得可 |
要介護認定の要否 | 対象家族が要介護認定を受けていなくても取得可 | 同左 |
給付金の有無 | 雇用保険によって介護休業給付金の取得が可能(要申請) | なし |
介護休業は介護休暇よりも長期間仕事を休むことができるため、介護やその準備に専念しなければならないようなケースでは介護休業制度の利用が適切です。
取得できる労働者の条件は
介護休業を取得することができるのは、要介護状態にある対象家族を介護する男女の労働者です(例外:日々雇用される労働者)。
また、有期契約労働者の場合は、申し出の時点において次の要件を満たすことが必要です。
・介護休業開始予定日から起算して、93日を経過する日から6ヶ月経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
なお、労使協定により対象外となる労働者は次のとおりです。
- 入社1年未満の労働者
- 申出の日から93日内に雇用期間が終了することが明らかな労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
対象となる家族
介護休業制度における対象家族の範囲は、次のとおりです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母
- 子
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
- 配偶者の父母
事例紹介
どのような時に介護休業を取れば良いのでしょうか。以下、活用するポイントについていくつかの事例をもとに解説します。
事例 | 状況・内容 | 活用のポイント・メリット |
Aさん 50代女性 独身 契約社員 | 同居する母親が体調を崩し、要介護状態となったため、1ヶ月の介護休業を取得。 | ・母親の介護に専念できる ・Aさんが一部の介護を担うので、介護保険サービスの利用回数を調整できる ・母親の状態が良くなれば仕事に復帰できる |
Bさん 40代男性 妻と娘と同居 正社員 | 別居していた父親が認知症で要介護状態。父を介護していた母親が体調を崩したため、2ヶ月の介護休業を取得。両親と一時的に同居し、生活の安定を図る。 | ・離れて暮らす家族を助けることができる ・Bさんの登場で母親が療養することができる ・母親の状態が良くなり、生活が安定すれば仕事に復帰できる |
Cさん 50代女性 夫と息子と同居 正社員 | 病気で入院中だった実母の状態が悪くなり、終末期ケアに移るタイミングで2ヶ月の介護休業を取得。病院に寝泊まりして母親を看取る。 | ・母親を看取ることができる ・母親との最期の時間をともに過ごすことができる ・看取りや葬儀が終わって落ち着いたら、仕事に復帰できる |
介護休業を活用するポイントは「生活の安定のため」です。介護休業を取得する目的はそれぞれですが、長期的に仕事を休むことによって家族との生活を安定させることができ、その後に職場に復帰することが可能です。
取得できる日数・回数
介護休業を取得できる日数・回数は次のとおりです。
項目 | 内容 |
取得できる日数 | 対象家族1人につき93日間 |
取得できる回数 | 対象家族1人につき、上記日数を3回に分けて取得可 |
介護休業を取得する方法
介護休業を取得するには、休業開始予定日の2週間前までに事業主に対して書面で申し出る必要があります。書面の内容は、次の事項を記す必要があります。
- 申し出の年月日
- 労働者の氏名
- 申し出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄
- 申し出に係る対象家族が要介護状態にあること
- 休業を開始しようとする日及び休業を終了しようとする日
- 申し出に係る対象家族についてのこれまでの介護休業日数
なお、事業主が認める場合には、ファックスや電子メールなどによる申し出も可能です。
介護休業と給与の関係
介護休業中は給与は発生しませんが、一定の条件を満たせば介護休業給付金を取得することができます。
受給要件
介護休業給付金の受給要件は、介護休業を開始した日以前の2年間に、被保険者期間(雇用保険に加入する期間)が12か月以上あることです。
ただし、有期雇用契約労働者の場合は、別途要件(後述)がありますので、詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
支給額の算出方法
介護休業給付金で支給される額は、次を掛け合わせて算出します。
- 休業開始時賃金日額(一日あたりの給与額)
- 支給日数
- 67%
正確な金額はハローワークに提出する雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますので確認してください。
支給額の例
前述の事例に当てはめて支給金額を紹介します。
基本情報、平均給与額 | 支給金額の目安(給付基礎日額×介護休業日数×67%) | |
Aさん | 50代女性、月額15万円程度 | 月額10万円程度 |
Bさん | 40代男性、月額30万円程度 | 月額20.1万円程度 |
Cさん | 50代女性、月額20万円程度 | 月額13.4万円程度 |
手続き方法
介護休業給付金の申請手続きは、原則として事業主がハローワークに対して行います。必要書類は次のとおりです。
1:受給資格確認に必要な書類
内容 | 備考 |
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 賃金の支払額が証明できる書類 |
2:申請に必要な書類
内容 | 備考 |
介護休業給付金支給申請書 | |
被保険者が事業主に提出した介護休業申出書の写し | |
住民票記載事項証明書など | 対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類 |
振込先口座確認資料 | 本人名義の通帳など |
出勤簿、タイムカード | 介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類 |
賃金台帳、出勤簿など | 申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類 |
よくある質問
介護休業をいくつかに分けて取得できる?
介護休業では対象家族1名につき93日間休業でき、計3回に分けて取得することができます。労働者がどのように分割するか決めることができるので、自身のニーズ・状況に合わせて便利に使うことができます。
会社に介護休業を申請したが認められないとのこと。どうすればいい?
先述のとおり、介護休業の対象労働者にはいくつかの条件があります。その条件を満たしていない場合、会社は介護休業の取得を拒否することができます。
例:入社して約10ヶ月しか経過していない など
ただし、介護休業と同じような制度に「介護休暇」があります。これは介護休業よりも仕事を休む期間が短いものの、家族の介護と仕事の両立を目指す制度で、こちらを取得できる可能性があります。
介護休暇の取得が可能かどうか、勤務先の人事・総務担当者や都道府県労働局に相談してください。
有期雇用の場合でも介護休業給付金の対象となる?
有期雇用労働者でも介護休業を取得することができます。ただし、以下の条件があります。
- 介護休業を開始した日以前の2年間に、被保険者期間(雇用保険に加入する期間)が12か月以上あること
- 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないこと
まとめ
この記事では、介護休業の概要を説明するとともに、具体的な事例を交えながら、介護休業の取得条件や、申請・利用方法について解説してきました。
介護休業は、家族の介護と仕事の両立を目指すことのできる便利な制度です。家族の介護に直面しても、すぐに退職することなく、適切な介護保険サービスの利用をしながら、両立できる方法を検討しましょう。