介護情報
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介護休暇の基本!知っておきたい制度と手続きの方法について解説
介護休暇とは 介護休暇とは、育児・介護休業法によって定められている休暇で、労働者が家族の介護などを理由に短期的な休暇を取ることができる制度です。年次有給休暇とは別に取ることができます。次のようなシーンでの利用が期待されています。 配偶者の介護(食事、入浴、排泄などの身体介助)のために休みがほしい親の通院に付き添うため午前中の休みがほしい親の要介護認定があるので、それに同席したい など 上記のとおり、対象家族への直接的な介護だけでなく、医療や介護の諸手続きなどの理由でも取得することが可能です。この休暇を利用することで、仕事と介護の両立を図り、介護離職を防ぐことが期待されます。 介護休暇と介護休業の違い 介護休暇に似た制度に「介護休業」があります。介護休業は、介護休暇と同じく家族の介護のために取得できる制度ですが、より長く仕事を休むことができます(詳しくは別記事にて説明します)。両者の違いは次のとおりです。 介護休暇介護休業目的対象家族の介護と仕事との両立を図るため対象家族の介護・その準備と、仕事との両立を図るため 対象家族配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫同左期間・対象家族1人につき5日/年・対象家族2人以上なら10日/年※時間単位でも取得可対象家族1人につき93日※3回まで分割して取得可要介護認定の要否対象家族が要介護認定を受けていなくても取得可同左給与との関係原則、発生しない原則発生しないが、申請すれば介護休業給付金を取得可。 介護休暇は取得できる日数が年間5日間/人に限られていますが、介護休業は93日間/人で、最大3回に分けて取得することができます。介護やその準備に専念しなければならないような場合であれば、介護休業を利用して仕事を長期間休む方が適切です。 取得できる労働者は 取得できる労働者は、対象家族(後述)を介護する労働者です(日雇い労働者などは対象外)。ただし、労使協定があって次のケースでは介護休暇を取得できない場合があります。 勤続6ヶ月未満の労働者(※2025年4月1日からこの要件は廃止される予定)週の所定労働日数が2日以下の労働者半日単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(※1日単位での申出は拒めない)1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位での取得はできない。 ご自身が対象となるかどうか分からない方は、勤務先の人事・総務の担当者へご確認ください。 対象となる家族 介護休暇の対象となる家族は、次のとおりです。 配偶者父母子配偶者の父母祖父母兄弟姉妹孫 なお、対象家族との同居・別居は問われません。配偶者は内縁関係(事実婚)も含みますが、子の範囲は法律上の親子関係がある子のみです。 事例紹介 介護休暇はどのような時に取れば良いのでしょうか。以下、いくつかの事例をもとに、活用するポイントを紹介します。 Aさん Aさん(55歳・男性)は、不動産販売会社に正社員として勤務しています。家族は専業主婦の妻、高校生の娘が1人います。 対象家族の状況 離れて暮らす母親が2年前に肺炎を患い、退院したあと、外出や買い物で介助が必要となりました。これまでは妻が母親を定期的に訪問していましたが、体調を崩してしまったため、Aさんが代わりに訪問して介護することになりました。 介護休暇の取得へ 早速、Aさんは職場の上司に相談しました。上司は仕事に支障がないように業務分担などの対策を取り、介護休暇を取りやすい環境・雰囲気を作ってくれました。結果、介護休暇の取得が認められ、日程調整もスムーズに進み、規定の書式を使って総務課へ申請し、翌日・翌々日の2日間休暇を取ることとなりました。 Bさん Bさん(45歳・女性)は、実父と高校生の息子との3人暮らし、スーパーマーケットでパートタイム勤務をしています。勤務は今年で6年目を迎えました。 対象家族の状況 実父が軽い認知症を患い、介護保険制度の要介護認定を受けるため市町村へ申請を行いました。その後、役所の担当者から連絡があり、約1週間後に自宅で訪問調査が行われることになりました。Bさんはこれに同席するため、介護休暇を取りたいと考えました。 介護休暇の取得へ Bさんが勤務先に相談すると、店長が他のパートタイム従業員とシフトの調整を行い、介護休暇が1日間取得できるよう段取りしてくれました。申請は口頭で行われ、取得が認められました。 Cさん Cさん(27歳・男性)は、実母との二人暮らしで、自宅近くのコンビニエンスストアで週に2日間アルバイト勤務して、約3ヶ月が経過しました。 対象家族の状況 同居する実母の体調が悪くなり、通院に付き添うことになりました。しかし、その日はアルバイトのシフトが入っていることから、介護休暇の取得を申し出ました。 介護休暇が取得できない? 事業主は繁忙期であることと、Cさんの週の所定労働日数が2日以下であることを理由に拒否しました。結果としてCさんは介護休暇を取得できなかったため、シフトを調整し、通常の休みを取ったうえで通院に付きそうこととなりました。 取得できる日数・単位 介護休暇を取得できる日数・単位は次のとおりです。※毎年4月1日から翌年3月末まで(事業主による定めが特にない場合) 項目内容取得できる日数対象家族が1人の場合は、年5日まで対象家族が2人の場合は、年10日まで取得できる単位1日または時間帯で取得可 このように、労働者は日単位・時間単位どちらかを選んで介護休暇を取得することができます。休暇の目的や、対象家族の心身状況によって自由に選び、便利に使うようにしましょう。 介護休暇と給与の関係 介護休暇と給与との関連については、法律上の定めがありません。また、介護休業給付金のように公的な現金給付がある訳ではありませんので、多くの場合は無給となります。人によっては介護休暇ではなく有給休暇を取った方が金銭的にはメリットがあります。状況に合わせて、不利益がないよう判断しましょう。 介護休暇を取得する方法 介護休暇を取得するには、勤務先・事業主への申請が必要です。手続き方法は、書面の提出に限定されておらず、口頭での申し出も可能です。ただし、勤務先で規定の書式や添付書類が定められている場合がありますので、担当部署へ前もって確認しておき、それに則って手続きを行うと良いでしょう。 よくある質問 ここからは、介護休暇に関するよくある質問(Q&A)を記します。抱えがちな疑問点の解消に役立ててください。 介護休暇を取りにくい。どうしたらいい? 介護休暇は国が定めた労働者の休暇です。申請のあった事業主は、これを拒否したり、期日を変更したりすることはできません(労使協定などによって拒否できる労働者は除く)。介護休暇を取ることが仕事場に大きな影響がないように、できる限り日時調整や業務分担を行うなどの工夫をしましょう。 介護休暇と看護休暇の違いは? 介護休暇と看護休暇は、いずれも労働者に与えられた休暇ですが、対象家族・取得理由が異なります。違いは次のとおりです。 介護休暇:親・祖父母などの対象家族の介護のための休暇看護休暇:小学校就学前の子どもの通院、看護のための休暇 取得できる日数は、いずれも家族1人につき年間5日間で、時間単位での取得も可能です。 対象家族の要介護状態とはどのような状態を指す? この制度での要介護状態とは、次のとおり定義されています。 ケガや病気などで2週間以上の期間にわたり常時介護が必要な状態 介護保険制度の要介護認定を受けているかどうかは問われず、非常に使いやすい制度であるといえます。 介護休暇を取れない場合はどうする 介護休暇を取れない場合は、どのようにしたら良いのでしょうか。主な理由とともにその対処法を解説します。 取得しにくい雰囲気がある 勤務先の責任者や、人事・総務の担当者に対し、介護休暇は労働者に与えられた権利・休暇である旨を伝えて、取得できるよう交渉してください。それでもなお、取得が難しい場合は、次の相談機関を利用しましょう。 勤務先の相談窓口都道府県労働局地域包括支援センター など 勤務・シフト調整が難しい 勤務・シフトの調整が難しい場合は、できる限り早く介護休暇を取る日程を勤務先に伝え、調整のための時間的ゆとりを作りましょう。また、休暇を取ることで仕事・業務に大きな影響がないよう、申し送りが十分にできるような工夫が必要です。介護休暇を取る側と、取得する人をフォローする労働者が、互いに気持ちよく過ごすことができるような配慮が、事業主に求められます。 まとめ 介護休暇は労働者が仕事と介護を両立するために設けられている制度です。便利に使って、家族への介護をしながら、仕事を継続できるようにしましょう。家族だけで介護することが難しい場合は、担当のケアマネジャーに相談しつつ、この記事で紹介したサービスを組み合わせて便利に利用し、無理なく自宅での生活が続けられるようにしましょう。 参考文献 「介護休暇等に関する参考資料」厚生労働省「通院の付添いなどで短時間の休みが必要な時は、「介護休暇」を活用しましょう。」厚生労働省「「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう。」厚生労働省
2025.01.14
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要介護認定の申請から結果通知まで ~手続きの流れを詳しく解説~
要介護認定とは 要介護認定とは、歳を取って身体が動かなくなり、認知症によって生活に支障が出た場合、どの程度の介護を必要とする状態なのか、行政がそのレベル(要介護度)を認定するしくみです。介護保険サービスの利用に先立ち行われるもので、この認定を受けなければ、介護保険制度のサービスを利用することができません。一連の手続きは全て無料で行われ、本人・家族が費用を負担することはありません。 要介護度 要介護度とは、介護が必要な状態になった人がどの程度の介護を必要とする状態なのか、そのレベルを数値化したものです。要介護度は、状態の軽い順から「自立」「要支援1・2」「要介護1~5」に分かれており、高齢者の身体や認知能力に応じていずれかに判定されます。ざっくり分けると次のとおりです。 種類内容自立 自分の力で歩いたり、起き上がったりすることができる。また、目的に合わせて人と会い、コミュニケーションを取るなど人の手を借りることなく、自立した生活を送ることができる。要介護状態とはいえない。要支援1・2ご飯を食べたり、お風呂に入ったり、トイレをしたりすることは自分の力でできるが、起き上がりや立ち上がりが不安定なので、後ろで支えたり、手を引いたりするなどの介助が必要。また、電話するときは代わりに番号を押す、買い物の際にはお財布からお金を出してあげるなどの支援が必要な状態。要介護1~5食事、入浴、トイレなどの日常生活だけでなく、電話、薬の管理、調理などの場面で、全部または一部(例:トイレ時のズボンの上げ下ろし、適量の薬を準備する、本人に代わって包丁で切るなど)の介助が必要な状態。要介護5が最重度となり、介護がなければ生活を送ることは難しい。 なお、基準は全国一律で定められており、国内のどこに住んでいようと同じ基準で調査・判定が行われます。 要介護認定の申請方法 要介護認定の申請は、どこでどのようにすれば良いのでしょうか。以下、申請先とその方法を紹介します。 要介護認定の申請先 要介護認定の申請先は、お住まいの市町村の窓口です。申請先窓口の名称は自治体によって異なりますが、よくあるものとしては「高齢者支援課」「介護保険課」などがあります。 申請を行う人 申請は本人が行うことを原則としますが、入院中などの事情で申請が難しいときは、家族などが代理で申請することもできます。 申請に必要な書類 要介護認定の申請に必要な書類は次のとおりです。 要介護認定の申請書介護保険の被保険者証申請者の身分証明書マイナンバーを確認できる書類委任状(代理申請の場合) など 自治体によって必要書類が異なるため、申請する前にあらかじめ窓口へ問い合わせると良いでしょう。 申請からサービス利用までの流れ 申請したあと、どのような流れで審査・判定が行われ、サービス利用までにどのくらい時間がかかるのでしょうか。ここからは、申請からサービス利用までの流れを整理して解説します。 訪問調査 訪問調査とは、市町村の担当者が申請した方の自宅を訪問して行われる聞き取り調査です。申請した方の身体能力や認知能力のレベル、持病や障害があるか、日常生活上の課題があるかなど、一定の項目においてチェックが行われます。所要時間は約1時間で、担当者の質問に答えたり、その指示に応じて身体を動かしたりします。また、必要に応じて同居する家族が代わりに回答することもあります。調査にあたって、本人や家族があらかじめ準備するものは特にありません。ただし、日常生活において気になることがあればあらかじめ書き出しておき、担当者に正確な情報として伝えると良いでしょう。 主治医の意見書を作成 申請者の主治医に対し、市町村が意見書の作成を依頼します。意見書には、本人の心身の状況や、病気やケガがあるか、障害があればその状態が書かれています。なお、主治医がいない場合は、新たに医療機関を受診して、主治医となる人を決める必要があります。 一次判定 市町村の担当者が、訪問調査で得られた情報をコンピュータへ入力し、介護を必要とするレベルが自動的に算定されます。これを一次判定といいます。ただし、これはあくまでもコンピュータの「ものさし」で自動的に算定されたもので、仮判定という扱いです。次の二次判定に必要な情報として引き継がれます。 二次判定 一次判定の結果と主治医の意見書がそろってから、二次判定が行われます。二次判定は、市町村が設置している介護認定審査会が行い、その結果が最終結果となります。介護認定審査会とは、医療や介護分野の専門家(例:医師、看護師、保健師、社会福祉士、介護福祉士など)が集まり、一次判定の結果が妥当なのか、その内容を審査する機関です。会議では、申請した方の心身状況を踏まえたうえで、 自立要支援1・2要介護1~5 のどれに当てはまるのか、専門的な視点から協議してその妥当性を判定します。一次判定の結果よりも重くなったり、軽くなったりすることがあります。 結果の通知 二次判定の結果は、申請した日から1ヶ月以内に申請者へ郵送で通知されます。「自立」と認定された場合は、要介護状態ではないということになり、原則として介護保険サービスを利用することはできません。 ケアプランの作成 二次判定で要支援1・2、要介護1~5のどれかに判定されたら、ケアプランの作成を介護支援専門員(以下、ケアマネジャー)に依頼します。ケアプランとは、本人や家族の抱えるニーズ、生活上の課題を聞き取ったうえで作成される介護サービスの利用計画書のことです。次の内容が記載されています。 生活上の目標、支援方針介護サービスの種類、回数、量これまでの相談内容、事業者との連絡内容負担する割合、額 など なお、ケアプランは本人や家族が作成することも可能です。しかし、作成には事務的な手間がかかり、専門的な知識を要するため、ケアマネジャーに依頼するのが一般的です。 サービス担当者会議 作成されたケアプランの原案をもとにサービス担当者会議が開かれ、最終的な調整がおこなわれます。サービス担当者会議は、担当のケアマネジャーが主催するもので、本人・家族、介護サービスを提供する施設の関係者などがこれに参加し、プランの内容を共有するとともにサービス利用の事前打合せを行います。 サービス利用 サービス担当者会議ののち、介護サービス提供事業所と契約を交わしてサービス利用をスタートします。介護サービスを利用した場合、費用の1割(所得によっては2~3割)を負担しなければなりません。契約からサービス利用まで滞りがないように、ケアマネジャーが適切な支援・助言をしてくれるので、遠慮せずに依頼しましょう。また、サービスの利用中に困ったことがあれば、ケアマネジャーに相談することもできます。 要介護度ごとのおすすめのサービス ここでは要介護度ごとにどのようなサービスがおすすめなのか、3つの事例を紹介します。ご自身に最も近いものを当てはめて、どのサービスが適切なのか検討してみてください。 Aさん70代男性、妻と2人で暮らす。要支援1と判定。日常生活動作にやや衰えが見られ、年相応の物忘れがある。これ以上、心身状況を悪化させないために、介護予防を中心としたサービスがおすすめ。適切な介護サービスの例:介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与など Bさん80代女性、一人暮らしだが近隣に娘が住んでいる。要介護2と判定された。日常生活では、食事では調理し配膳する、トイレではズボンの上げ下ろしをするなどの一部の介助・見守りが必要。立ち上がりや片足での立位保持が難しく、歩行などに杖や歩行器が必要。軽度の認知障害があり、直前の会話や行動を覚えていないことがある。適切な介護サービスの例:訪問介護、デイサービス、ショートステイ、グループホーム、住宅改修など Cさん90代女性、夫と二人暮らしだった。要介護4と判定。重度の認知症を患っており、認知機能・身体機能の低下が見られ、多くの時間を寝たきりの状態で過ごす。食事、入浴、排泄は一人では難しく、多くの場合介助が必要。歩行や立位保持も難しい。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。適切な介護サービスの例:特別養護老人ホームなどの施設サービス よくある質問 ここからは、要介護認定に関するよくある質問を紹介します。 認定結果に不満がある場合 判定された要介護度に不満がある場合、まず担当のケアマネジャーに相談しましょう。それでも納得がいかない場合は、都道府県に不服申立てをすることができます。期限は、判定の通知を受け取って2ヶ月以内と定められているため、注意しましょう。 訪問調査の際は家族の同席は必要か 家族の同席は必須ではありませんが、必要な情報を担当者へ伝えることが正確な判定につながるため、できる限り同席するようにしましょう。 認定の有効期間はあるのか 判定された要介護度には有効期間があります。次のとおりです。 新規申請の場合:原則として6ヶ月更新認定(要介護度を更新する)場合:原則として12ヶ月 一度決まった要介護度は、そのまま変更されないということはありません。必要に応じて更新認定を行い、現在の心身状況を評価・判定してもらうようにしましょう。 要介護度を変更したい場合は 要介護認定のあとに、本人が大きな病気や事故に遭い、心身状況に著しい変化があった場合には、有効期間よりも前に区分変更申請をすることができます。次のような例です。 Dさん80代女性、息子と二人暮らし。初めて要介護認定を受けたときは要支援2と判定されたが、その後、脳梗塞を発症して入院した。急性期の治療後、リハビリテーションを経て自宅に復帰したものの、後遺障害として右半身に麻痺が残った。区分変更申請担当のケアマネジャーに相談して区分変更申請を行った結果、要介護2と判定された。これまで以上に介護サービスを利用し、自宅での生活が継続できるように工夫している。 まとめ この記事では、要介護認定の内容や流れについて解説してきました。要介護認定は介護保険サービスを利用するために必要な調査で、どの程度の介護を必要とするのか数値化するしくみです。自身の要介護状態に合った判定をしてもらったうえで、ニーズに適った介護サービスを利用するようにしましょう。分からないことがあれば、担当のケアマネジャーや、地域包括支援センターなどの公的な相談機関を利用すると良いでしょう。 参考文献 「サービス利用までの流れ」介護事業所・生活関連情報検索 厚生労働省「公表されている介護サービスについて」介護事業所・生活関連情報検索 厚生労働省一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟=編集(2021)『最新 社会福祉士養成講座 高齢者福祉』中央法規
2025.01.07